お墓をお持ちの方

お墓の引っ越しの手順や手続き方法は?改葬の流れとポイント

230922
核家族化や、住む場所の関係など、昨今の家庭環境の変化により、お墓の引越しをしたいと考える方が近年増えています。お墓の引っ越しは大切なご遺骨を納める場所を移すわけですので、市町村等自治体などへの届出も必要になります。

このページではお墓の引っ越し(改葬)についてわかりやすく手順をまとめました。

石のカンノでは改葬のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お墓の引っ越しは大きく分けて4パターン

お墓の引っ越し(改葬)には大きく分けて4つの方法があり、どの方法を選ぶかによって費用もかわってきます。

  • ご遺骨だけを移動するパターン
  • ご遺骨と墓石をまとめて移動するパターン
  • 複数の遺骨があった場合に一部だけを移動するパターン
  • ご遺骨の一部だけを新しい場所に移動して墓石も新設するパターン

お墓の引っ越しは何と呼ばれている?

お墓の移転、引越しの正式な名称は「改葬(かいそう)」と言います。
すでにお墓や納骨堂に納められているご遺骨を、別のお墓などに移動させることを指します。

お墓の引っ越し(改葬)の流れ

230922_3

お墓の引っ越し(改葬)は現在の墓地、新しい墓地、そして市区町村役場での手続きが必要になります。

住宅の引っ越しのように、移転先と契約して、市町村に届出をすればいいのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、証明書や許可書の申請や提示など、多くの手続きが必要となります。

期間の目安として、目安として3ヶ月~4ヶ月程度は要するとみておくと良いでしょう。

以下、お手続きの詳細についてご説明します。

1. 親族や現在のお墓の管理者に相談する

最初に、親族にお墓の移転を考えていることを相談しましょう。

例え正当な理由があったとしても、相談もなく勝手に行ってしまうと相手の心情的にも良くないかもしれません。
特に歴史のある家族の墓であれば、ご身内やご親族の同意が必要です。慎重に進めないと揉めてしまう可能性があります。
今後そのお墓に入るなどの直接的な関わりが少なくても、お墓参りにくる可能性が少しでもある親族には事前に伝えておいたほうが良いでしょう。

また、親族以外にも現在の墓地の管理者にも改葬の理由と計画を事前に話をしておくようにしましょう。

特に先祖代々受け継いできたお墓の場合だったり、お墓がお寺など、地域的なつながりが強い場所にある場合は、お墓を守っていただく以外にも常日頃から関係があることが多いです。

誠意を持って、お墓の移転を考えるに至った経緯をきちんと説明しましょう。

この相談は、のちに現在のお墓管理者が発行する書類等が必要になるので、手続きをスムーズにするためにも必要なことになります。

2.新しい墓地を探す

親族や現在のお墓の管理者に相談したら、これから供養をしていくためにどこに新しいお墓をつくるか、移動先の霊園・お寺を探すこととなります。

自宅からの交通の便や宗派、供養の方法などで選ばれる方が多いですが、管理費などの経済面も含め、長い目を見て検討すると良いでしょう。また、お墓の移転を受け入れていないお寺や霊園もあるので確認が必要です。

3.受入証明書の発行

改葬先の墓地を契約後、墓地の管理者に「受入証明書」を発行してもらいましょう。受入証明書はご遺骨の移転先が決まったことの証明になり、後ほど申請する、改葬許可申請をする際に必要な書類になります。

4.埋葬証明書の取得

現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらいましょう。

納骨証明書はご遺骨一体につき1枚必要になるので、複数のご遺骨を移動させる場合は、必要な分用意してもらいましょう。
埋葬証明書も後ほど申請する、改葬許可申請をする際に必要な書類になります。

5. 改葬許可申請書の受け取り

現在の墓地が所在する自治体で、改葬許可申請書の発行を行いましょう。
申請には申請書類の他に「受入証明書」「埋葬証明書」が必要になりますので先に揃えておきましょう。

230922_2

自治体によってはHPで必要書類の書式がダウンロードできるところも多いので、事前に必要事項を記入して持参するとスムーズです。そのほかにも必要書類や注意事項などが詳しく掲載されていますので、確認しておくことをお勧めします。
印鑑も必要な場合が多いので、忘れずに持っていきましょう。

発行手数料は自治体によって無料~300円程度かかります。

注意点として、改葬許可証は申請したその場で受け取ることはできません。
自治体によりますが、改葬許可証は3日~1週間程度(土日祝を除く)で交付されるところが多いようなので、急いでいる方は余裕を持って申請しましょう。

6.魂抜きとご遺骨の引き取り

現在の墓地の管理者に事前に連絡を入れて、ご遺骨の引き取りを行いましょう。
ご遺骨の引き取りには「改葬許可証」の提出が必要になります。

お墓の解体の前に、魂抜きと呼ばれる閉眼供養を行います。(宗派により呼び名が異なります。)
閉眼供養は、今あるお墓の墓石に宿っている仏様の魂を抜き、墓石をただの石に変えるという意味を持つ儀式です。
必要なものなど、詳細は宗派によって異なるので、墓地の管理者に確認すると良いでしょう。
この段階でお墓の解体を進めることが可能になります。

今まで使用していた墓地は、基本的に墓石を解体して更地にして墓地管理者へ返還することが必要になります。
まとめて1日で済ましてしまいたい場合は、お墓の管理者や遺骨を取り出す石材店に事前にきちんと打ち合わせをし、段取り良く進むよう手配しておきましょう。

7. 新墓地へ納骨する

最後に、日取りを決めて引っ越し先の新しいお墓に遺骨を納めます。
新しいお墓に納骨を行う際には、移転先の宗派の方法で魂入れと呼ばれる「開眼供養」という、魂を入れる儀式をしてもらいます。

新しいお墓に納骨した事によって、改葬は無事完了となります。

改葬と墓じまいは何が違う?

230922_1
「改葬」はお墓からお墓へ移動するお墓の引っ越しである事に対し、墓じまいは完全にお墓を閉じることをいいます。

墓じまいは家族や先祖代々が使ってきたお墓を解体し、その土地を空き地にして、管理者に使用権を返還します。
お墓の解体が完了すると、今後その場所の管理は不要となり、ご遺骨だけが他の場所へ移されるので、「ご遺骨の転居」とも考えられます。ご遺骨を新たに埋葬せず、家庭での供養(手元供養)や散骨、永代供養などを選ぶ場合も、墓じまいとなります。

お墓の引っ越しはよくないこと?と悩む方へ

お墓を移したいけど、ご先祖様の遺骨の場所を変えることはよくないことなのではないのかと不安に思う方も多いことでしょう。

適切に供養を行いながらお墓を移転すれば、何の問題もありません。

例えば、お墓が遠方でなかなかお墓参りができないよりも、しっかりと供養し、お墓を改葬させて定期的にお墓参りをした方がご先祖様も喜ばれることでしょう。

もちろん無計画にむやみやたらとお墓を移すことは避けるべきです。

お墓の改葬は費用も時間もかかります。
決して簡単なことではありません。

それでも、費用と時間を使ってでもご先祖さまのお墓の移転を行いたい。
そう考える方の多くが、お墓の移転のその先にお墓参りをきちんと行いたい、ご先祖さまを大切にしたいという思いに繋がるのではないのでしょうか?

関連コラム

店舗紹介
SHOP

石のカンノの店舗では、墓地・お墓に関する相談、展示商品の見学、見積相談など事前のご予約で優先的にご案内させていただいております。まずは最寄りの店舗までお気軽にご予約・ご来店ください。お電話(9:00~17:00)やメールでのお問合わせ (24時間受付)も承っております。

霊園・墓地のご紹介から
墓石選び・供養のご相談まで、
一貫してご支援いたします。

愛知 > 長野 > 神奈川 > 東京 > 千葉 > 埼玉 > 茨城 > 群馬 > 栃木 > いわき > 相双 > 会津 > 郡山 > 本宮 > 福島 >

霊園・墓地を探す

東北地方の墓所・霊園を探す

福島 本宮 郡山 会津 いわき 相双

関東地方の墓所・霊園を探す

東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬

中部地方の墓所・霊園を探す

愛知 長野

霊園探しや墓石選びでお困りごとや不明な点がございましたら、お電話(9:00~17:00)もしくはメールでのお問合わせ (24時間受付)も承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

お墓の後継者がいなくてお困りの方へ

永代供養墓のある寺院・霊園

永代供養(えいだいくよう)とは、お墓の継承者がいない場合や費用などに問題がある場合に、霊園や寺院などが遺骨を管理・供養する供養方法です。石のカンノより永代供養墓のあるおすすめの霊園・寺院ご紹介いたします。詳細につきましては、担当店舗までお問い合わせ下さい。

資料請求・お問合わせは
お気軽にご連絡ください。
9:00~17:00(土日祝営業)

福島県内店舗の方はこちら
0120-86-1483

東京・長野支店の方はこちら
0120-00-0324

お問合わせはこちら

簡単30秒で入力完了!

資料請求フォームはこちら
ページTOPへ