お墓は相続税の対象にはなりません。仏壇や仏具に関しても同じです。「祭祀財産」と言って相続財産とは区別されます。しかしながら、毎年の管理費や供養を続けていく義務があります。管理費の未払いなどで後々トラブルにならないように、墓地管理者に所有者の変更を申請しておきましょう。
また、お墓を継承する人は、必ずしも遺産の相続人や親族である必要はありません。友人などでもかまわないことになっています。
それでは、継承者がいない場合はどうなるのでしょうか。一定期間、管理料を支払わないと永代使用権を取り消されることがあります。このような場合、生前にお墓を建て前もって管理費を納めておくという方法もあります。
2024.04.04
東山霊園規制区域用墓石 13種類の石種で展示中!
2024.03.08
年に一度だけ!3/9~3/24まで春の大感謝祭を開催中
2024.03.08
「春の墓石セール」開催のお知らせ
石のカンノの店舗では、墓地・お墓に関する相談、展示商品の見学、見積相談など事前のご予約で優先的にご案内させていただいております。まずは最寄りの店舗までお気軽にご予約・ご来店ください。お電話(9:00~17:00)やメールでのお問合わせ (24時間受付)も承っております。
お墓の後継者がいなくてお困りの方へ
永代供養(えいだいくよう)とは、お墓の継承者がいない場合や費用などに問題がある場合に、霊園や寺院などが遺骨を管理・供養する供養方法です。石のカンノより永代供養墓のあるおすすめの霊園・寺院ご紹介いたします。詳細につきましては、担当店舗までお問い合わせ下さい。
資料請求・お問合わせは
お気軽にご連絡ください。
9:00~17:00(土日祝営業)
福島県内店舗の方はこちら
0120-86-1483
東京・長野支店の方はこちら
0120-00-0324
簡単30秒で入力完了!
資料請求フォームはこちら