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お墓の引っ越し

お墓を移す、いわばお墓のお引っ越しは「改葬」といいます。
その手順は、わかりやすく言えば、新旧両方のお墓から証明書をもらい、それを旧墓地のある役所・役場に持っていき、許可をもらうという流れです。そして、お墓を掘ったり埋めたりするときは、僧侶にお願いし、お墓から魂を抜いたり入れたりする儀式を行います。より詳しくご説明すると、下記の通りとなります。

改葬の手順

移転先墓地の確保
まずは、新しい墓地を確保しておきます。墓地でお困りの方はこちら。
改葬許可申請書
次に現在の墓地のある役所・役場に備えつけの「改葬許可申請書」を手に入れます。遠隔地の場合は、返信用封筒を同封して郵送で依頼します。詳しくは現在の墓地がある役所・役場にお問い合わせ下さい。
埋葬証明書
現在の墓地の管理者に、改葬の了解を得たうえで、「埋葬証明書」の発行をお願いします。「改葬許可申請書」に必要事項を記入・捺印したうえで、現在のお墓の管理者にも署名・捺印してもらいます。これが、「埋葬証明書」にもなります(納骨堂の場合は「収蔵証明書」になります)。霊園の場合は、「永代使用許可証」でいい場合もあるようです。証明書は遺骨毎に必要です。なお、墓地の使用権者(墓地使用承継者)と改葬許可の申請人が異なる場合には、使用権者の承諾書(用紙は役所・役場の窓口にあります)が必要となります。
改葬許可証の発行
改葬許可証を発行してもらうために、埋葬証明書(改葬許可申請書)を現在のお墓のある場所の役所・役場に提出します。
その際、申請人の認印(シャチハタやゴム印は不可)が必要です。申請書に不備がなければ、改葬許可証を市区町村長名で発行してもらえます。
以前の墓地の処理
墓地は、墓石、外柵などを取り除き、元の更地の状態に戻します。これは、霊園により異なる場合がありますので、事前に管理者とよく相談・確認してください。公営墓地を使用しなくなったときは、改葬申請書とともに墓地返地届を提出し、墓石を撤去して区画を返還しなければなりません。なお、墓地の処理は今までの墓石を使用しない場合は新しいお墓が出来てからでも構いません。
改葬の日程と御魂抜き
改葬許可証を墓地管理者に提示して、改葬の日程を決めます。墓石を動かす前には必ず、僧侶に御魂抜きの儀式(閉魂法要・閉魂供養・消魂供養とも言う)を行ってもらいます。その上で、お墓を掘り、遺骨を安置します。
墓石店との契約
墓石を撤去・移転してもらう石材店を選びます。石材店選びのポイントは信頼出来る石材店か?将来も存続している石材店か?保証内容は充実しているか?等を考慮して選ばれると良いでしょう。全優石加盟店の石材店は安心の目安になると思います。
墓石の工事
墓石を撤去・移転工事を行います。移転先に墓石の大きさが合わない場合は新しい墓石を建てる必要があります。なお、工事内容によっては手順が変わってくる場合がございますので一番はじめに石材店とご相談することをお薦めします。
改葬の日程と御魂抜き
改葬許可証を墓地管理者に提示して、改葬の日程を決めます。墓石を動かす前には必ず、僧侶に御魂抜きの儀式(閉魂法要・閉魂供養・消魂供養とも言う)を行ってもらいます。その上で、ご遺骨を取り出します。
開眼供養
僧侶に移転先の墓石への魂入れ(開眼供養)を行ってもらいます。開眼供養後、ご遺骨をお墓に埋葬します。

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